複雑な「派遣の受け入れ期間制限」についてわかりやすく解説!

突然ですが法律(労働者派遣法)により、「派遣の受け入れは3年まで」という期間制限があります。
さて、いきなりはじまりましたメインテーマ。
ここまでは、聞いたことがある、なんとなく理解しているという方は多いのではないでしょうか?
これは派遣社員の皆様、派遣の受け入れ企業様の双方に関わってくるとても重要なルールなのです。
複雑な点も多いので、それをひとつひとつ、本記事にて、わかりやすく、丁寧に解説していきます。
【目次】 1.派遣先にかかる事業所単位の期間制限 |
1.派遣先にかかる事業所単位の期間制限(派遣元への通知義務あり)
派遣先事業所において、初めて派遣社員を受け入れた日から原則3年までとなります。
企業様は、「3年までしか派遣社員を受け入れることはできないのか…」と悲観しなくても大丈夫です。
結論から言いますと、派遣先「事業所単位の期間制限」は、延長することができます!(※)
※期間制限日を迎える1ヶ月前までに、派遣先の過半数労働組合(労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者)に意見聴取した上で、最大で3年ずつ延長手続きをすることができます。
「事業所単位」という聞きなれない言葉がでてきたと思いますが、難しく考えなくて大丈夫です!
ここでいう「事業所単位」とは会社の「ハローワークに届出ている雇用保険の適用事業所」を指していますので、ご自身の会社の労務担当者に確認すれば一瞬で解決できますね(^^♪
さて、厚生労働省の定める「事業所単位の定義」は以下の通りです。
●工場、事務所、店舗等場所的に独立していること
●経営単位として人事・経理・指導監督・働き方などがある程度独立していること
●施設として一定期間継続するものであること
例えば、本社のほかに住所が異なる支社・支店・営業所等が存在し、それぞれに労働者を雇い入れている場合には、「本社とは別の事業所」という考え方になります。
下図にまとめましたので参考にしてください。
また、派遣社員を受け入れる前に以下の大切な通知義務があります。
派遣の期間制限日を超えることとなる最初の日(抵触日)を派遣元へ通知する義務があるので覚えておきましょう!
これまた難しい表現ですね…。
簡単に言いますと、事業所で派遣会社を問わず、初めて派遣社員を受け入れた日の3年後の日付を通知すれば良いのです。
(派遣受入日が2020年6月1日の場合、抵触日は、2023年6月1日となります)
派遣元に対し事前にこの通知をしないと、派遣契約書の発行が出来なくなる(必須記載事項)ので、分からない場合は、会社の採用を担当している方に確認すると良いでしょう(^^♪
では次に行きます。
2.派遣社員にかかる個人単位の期間制限
派遣先事業所における同じ組織単位にて、同じ派遣社員は3年までしか働くことができません。
先ほど説明しました「事業所単位」に加え、「個人単位」と「組織単位」という言葉が出てきましたので整理します。
組織単位
いわゆる課・グループ等を指し
・業務としての類似性や関連性がある組織であり
・その組織の長が業務の配分や労務管理上の指揮監督権限を有するもの
と、定義されていますが、課・グループといった名称にとらわれることなく、実態により判断されます。
判断がつかない場合は、事業所を管轄している労働局に問い合わせると良いでしょう。
(東京都の場合は、東京労働局需給調整事業第二課 ☎:03-3452-1472)
個人単位
派遣社員本人にかかる制限で同じ派遣先組織単位において3年までしか派遣社員として働くことができません。
派遣元から発行された雇用契約書に派遣先事業所単位の期間制限日と、個人単位の期間制限の双方が記載されていますので必ず確認しましょう!
以下の派遣の受け入れを延長した場合と、延長しなかった場合の図を参考にしてください。
派遣社員の皆様がおさえておきたい重要なポイント!
■上図①のAさんのように、派遣先事業所単位の派遣受け入れ期間が延長されたとしても、同じ組織単位にて3年を越えて派遣社員として働くことができません。
(派遣元を変えたとしても意味は変わりません)
■上図②のBさんのように、事業所単位の派遣受け入れ期間を延長されなかった場合は、Bさんは当該派遣先事業所にて3年間働くことが出来ません。
3.クーリング期間について
事業所単位、個人単位の期間制限ともに、「クーリング期間」というものがあり、派遣受け入れに空白期間(3ヶ月と1日以上)が生じた場合は、派遣の受け入れ期間制限の通算期間がリセットされるというものです。

ただし、以下の2点に関しては派遣法の趣旨に反するのでやめましょう!
■派遣受入可能期間の延長に係る手続(※)を回避することを目的としてクーリング期間後に労働者派遣を受け入れること
※期間制限日を迎える1ヶ月前までに、派遣先の過半数労働組合(労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者)に意見聴取した上で、最大で3年ずつ延長手続きをすることができます。
■派遣社員が希望していないにもかかわらず、クーリング期間後に再度同じ組織単位に同じ派遣社員を働かせること
最後に例外についてご説明いたします。
4.例外について
例外的に以下に当てはまる派遣社員や業務に関しては派遣の期間制限が適用されません。
・派遣社員が派遣元に無期雇用されている場合
・派遣社員が60歳以上である場合
・終期が明確な有期プロジェクトに派遣される場合
(例)東京オリンピック開催時限定のお仕事等
・日数限定業務(1ヶ月の勤務日数が、派遣先の通常の労働者の半分以下かつ10日以下)の場合
➡日雇い派遣になる場合も多いので、派遣社員側に条件が追加されます。詳しくはこちら(日雇い派遣とは)
・産休、育休、介護休業などを取得する人の代わりに派遣される場合
3年を越えたらどうするの?等の質問にも丁寧に回答いたしますので、派遣社員の皆様、派遣社員の受け入れ企業様問わず、こちらまでご連絡を下さいませ。
併せて読みたい!この記事のよくある質問
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ライター:カロテン君
(2012年入社 人事部広報担当)
ドムに関わる全ての皆様に有益な情報提供を発信すべく日々奮闘中!
★派遣元責任者・職業紹介責任者 受講済★
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カロテンは好物の大葉の栄養素から命名