【10月1日より】最低賃金が改定されます 2020/09/24 人材派遣 LINEで送る Tweet 2020年10月1日より一部地域にて最低賃金の改定が行われます。自分の給与は最低賃金を下回っていないか、雇用主の方は従業員の給与は問題ないのか…必ず確認しておきましょう。 最低賃金とは 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。 最低賃金の種類 最低賃金には、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。■「地域別最低賃金」 産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。 各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。■「特定(産業別)最低賃金」 特定の産業について設定されている最低賃金です。 関係労使が基幹的労働者を対象として、「地域別最低賃金」よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されており、全国で233件の最低賃金が定められています。※地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。出典:厚生労働省ホームページ 関東の最低賃金額は? 都道府県名 最低賃金変更後 最低賃金変更前 茨城 851円 (849円) 栃木 854円 (853円) 群馬 837円 (835円) 埼玉 928円 (926円) 千葉 925円 (923円) 東京 1013円 (1013円) 神奈川 1012円 (1011円) ※2020年10月1日発効。カッコ内は改定前の金額。 労働者の方も雇用主の方も、必ずチェックしましょう。 LINEで送る Tweet
2020年10月1日より一部地域にて最低賃金の改定が行われます。自分の給与は最低賃金を下回っていないか、雇用主の方は従業員の給与は問題ないのか…必ず確認しておきましょう。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。最低賃金とは
最低賃金の種類
最低賃金には、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。■「地域別最低賃金」
産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。
■「特定(産業別)最低賃金」
特定の産業について設定されている最低賃金です。
関係労使が基幹的労働者を対象として、「地域別最低賃金」よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されており、全国で233件の最低賃金が定められています。
※地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
出典:厚生労働省ホームページ
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