規定額前払い(日払い)についての支払い規定
1. 給与口座について
銀行指定口座開設が必要となります。(支店の指定があります)
・三井住友銀行 新宿西口支店
・みずほ銀行 新宿新都心支店
2. 指定口座開設までの猶予期間について
①就業開始月から翌月末までは仮口座として
・三井住友銀行 各支店
・みずほ銀行 各支店
各支店のご利用が可能です。
(お支払い日は、勤務日の翌々営業日以降)
②仮口座の期限を(就業月の翌月勤務分まで)を過ぎると、自動的に月1回払いへ移行します。
※継続して規定額前払い(日払い)を希望する場合、指定口座開設が必須です。
※開設後、申請を頂いた時点で、規定額前払い(日払い)を再開いたします。
③当初「月1回払い」を選択していた場合で、「規定額前払い(日払い)」へ移行希望する場合も、指定口座を開設の上、申請をお願いいたします。
3. お支払いのルール
指定口座の開設が必要 | 以下のどちらかの口座の開設が必要となります
ご用意が間に合わない場合は、就業開始月の翌月までは上記銀行の各支店口座でも対応が可能です。 ただし、上記期間を過ぎても指定口座の開設ができない場合は、自動的に「月払い」へと変更になります。 |
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支払日 | お支払いを希望する日の10:00までにタイムシートが届いていれば、当日中に振込処理をし、当日中に着金されます。
前払いのお支払い可能日は、平日の当社営業日のみとなり、土日祝日、夏季休暇、年末年始休暇のお支払いはできません。支払日の指定はできません。 また、月を跨ぐ場合の前払い申請は、翌月7日の10:00となります。
(例) 1月勤務分の前払い申請は、2月7日 10:00までに申請 |
支払額 | 前払いでの支払い額は、日額の70%(100円単位切り捨て)となります。切り捨て分を含む残額は、翌月20日に振り込まれます。 |
時間外労働の 割増は20日払い |
40時間/週を超えた分の割増賃金等の日額で算出することのできない賃金については、毎月20日の支払日に振り込まれます。 |
月初3勤務分は 前払い不可 |
前払い利用保証分として、月初の3勤務分は税金や社会保険料等の控除分としてプールさせていただきます。 |
前払いが出来ない例 | 以下に当てはまる場合は、前払いが出来ません。ご注意ください。 |
4.注意事項(前払いでお支払いできない例)
①派遣先勤務承認サインのないタイムシート
②初日から3勤務・月初3勤務の前払い対象外分のお支払い(翌月20日にてお支払い)
※保険控除・税金控除へ金額割り当ておよび前払い保証分のプールとなります。
③1日の就労が3時間未満である場合
※この場合は前払い対象外となり翌月20日のお支払いとなります。
④支払い希望日の朝10時にFAX到着していないタイムシートに関してのお支払い
※AM10時を超えての到着分はお支払いできかねます。
※FAXのため重複や通信不良で届かないことがございます。
※お支払いを強く希望する場合送付後お電話かメールにてFAXの到着確認をお願いいたします。
⑤タイムシートに記入不備があった場合
⑥本人以外からの申請
⑦月末時タイムシート送付分の翌月初1営業日は、希望者のみにお支払いをいたします。
※お支払いを希望する方は、タイムシート下部にある「月末送付分1営業日支払い希望」欄にチェックを入れてください
※チェックが無い場合は、翌営業日での処理とさせていただきます。