お役立ち用語集

労働者派遣(人材派遣)に関連する用語集

-タ行-

第二新卒

一般的に大学や専門学校を卒業後、新卒として初めて就職することが一般的です。
しかし、就職後に退職したり仕事をしていない期間があったりする場合、再び就職する際に「第二新卒」というカテゴリーで扱われることがあります。

タイムカード(シート)

従業員の出勤時間や退勤時間を記録する際に使用するカード(シート)のことです。

タッチタイピング

パソコン操作で、キーボードを見ずに文字入力を行うことを指し、キーボードで手元をいちいち確認する必要がないので、速く入力ができます。

派遣会社に登録に行った際、タッチタイピングのスピードや正確さなどのスキルチェックがあることが多いでしょう。
 
オフィスワーク系の仕事ではタッチタイピングのスキルを求められることもあります。

Wワーク

2つ以上の仕事を掛け持ちすることを指します。

派遣の求人でも、短時間の仕事や、夜間の仕事、休日の仕事などで、「WワークOK」と書かれているものもあります。

単発

人材派遣企業が、提供する短期間の仕事や一回限りの仕事のことを指します。

単発の仕事は、一時的な需要に対応するための労働力を提供することが目的で、派遣元企業が一時的な人材不足を補うために単発の仕事を発注し、人材派遣企業は適切な派遣労働者を派遣することで需要に応えます。

短期

短期の仕事は、通常1ヵ月から数ヶ月程度の期間であり、一定の期間で終了する予定の仕事です。
 
派遣元企業が一時的な人材需要を満たすために、人材派遣企業に依頼し、適切な派遣労働者を派遣する形態が一般的です。

一般的に1ヵ月~5ヵ月の期間の仕事を短期と呼ばれることが多いです。

長期

長期の仕事は通常数ヶ月以上から数年にわたる期間において、派遣先企業が一定期間の人材を必要とし、その期間にわたって派遣労働者を活用する形態が一般的です。

一般的に6ヵ月以上の期間の仕事を長期と呼ばれています。

また長期の場合、派遣社員の雇用契約に関しては有期契約を複数回更新していくのが一般的となります。

直接雇用

人材派遣企業を介さずに派遣先企業(求人企業)が直接求職者を雇用することを指します。

抵触日

「事業所単位」においても「個人単位」においても、抵触日は「派遣期間制限が切れた翌日」となり、どちらの派遣期間制限も3年が限度と定められています。
抵触日を迎えると、派遣先企業は派遣社員を受け入れることができなくなり、派遣社員も同一の組織で働くことができなくなります。

事業所単位の派遣期間制限では、「同じ派遣先企業に対し派遣できる期間(派遣可能期間)は3年が限度」と定められ、その派遣期間制限の切れた翌日が抵触日となります。
ただし派遣先企業が、継続して派遣会社から派遣社員の受け入れを行いたい場合は延長することが可能です。

個人単位の抵触日と派遣期間制限:個人単位の派遣期間制限では、「派遣社員が同一の組織で働くことができる期間は3年が限度」として定められ、その派遣期間制限の切れた翌日が抵触日となります。
ここでいう同一の組織とは、いわゆる「課」や「グループ」などがあてはまります。業務としての類似性・関連性があるか、組織の長が業務配分・労務管理上の指揮監督権限を有するかなどの点から実態に即して判断されます。

派遣期間制限を受けない人

以下の人たちは派遣期間制限を受けません

・派遣会社に無期雇用されている人
・60歳以上の人
・終期が明確な有期プロジェクト業務で働く人
・日数限定業務(1か月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下である)で働く人
・産前産後休業、育児休業、介護休業を取得する労働者の業務をする人

適性検査

人材派遣企業が求職者の採用や派遣先企業への派遣を行う際に、事前に労働者の適性や能力を測定するために行われる評価やテストのことを指します。

適性検査は、労働者の能力、スキル、知識、経験、性格特性などを客観的に評価するために使用されます。

同一業務

業種や企業規模によって違いますが、通常、○○係、○○班、○○課、○○チームなど、特定の権限者・業務指示者(係長、班長、課長、チーム長など)の指揮を受ける、会社組織の一番小さいグループに属している労働者によって行われている業務を、「同一の業務」とみなされています。

特定個人情報

いわゆるマイナンバー(個人番号)の事を指し、個人情報の中でも特に高いレベルの保護が必要な情報を指します。

 
 

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